| 社団法人神奈川県商工会議所連合会役員の報酬等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、社団法人神奈川県商工会議所連合会(以下「県連」という。)役員の報酬及び退職金の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬の種類等)
第2条 役員報酬は、俸給及び賞与とする。
2 常勤役員の専務理事には、役員報酬を支給し、その額は会頭が別に定める。
(通勤手当)
第3条 常勤役員の専務理事には、その通勤実態に応じ、県連職員の通勤手当の支給基準に順じて通勤手当を支給する。
(退職金)
第4条 役員には、退職金を支給しない。
(支給方法)
第5条 常勤役員の報酬等の支給方法は、県連職員の例による。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会頭が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
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