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神奈川県最低賃金の改正のお知らせ

神奈川県商工会議所連合会

ニュース

〇 平成30年10月1日から、神奈川県最低賃金は 時間額983円(27円引き上げ)と

  なりました。

 

 神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や

  呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。

 

〇 次の賃金は、最低賃金の対象となる賃金に含まれません

  ① 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

  ② 臨時に支払われる賃金

  ③ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

  ④ 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

 

〇 中小企業・小規模事業者向けに各種支援策、無料相談を用意しています。

  詳しくは、下記の「神奈川県働き方改革推進支援センター」にお問い合わせください。

   ※神奈川県働き方改革推進支援センター(神奈川県中小企業団体中央会受託)

    【本所】               【出張所】

     電話:045-307-3775        電話:046-204-6111

     住所:横浜市中区尾上町5-80      住所:海老名市めぐみ町6-2

          神奈川中小企業センター9階      海老名商工会議所内

 

【問合せ先】 神奈川労働局労働基準部賃金室

      〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57

        横浜第2合同庁舎 8階 電話:045-211-7354

        又は、最寄りの労働基準監督署

 

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